1 自動車税(種別割)の税率引下げ 19年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。 なお、軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。 ※ 19年10月1日以降、自動車の排気自動車税の額 令和3年度 (21年度)版の自動車税の早見表です。 自動車税の税額は、自動車の種類 (普通・小型・大型特殊・小型特殊)、用途 (乗用・営業用・乗合・貨物・特殊用途)、排気量などにより決められています。 グリーン化税制により、排出ガスや燃費の性能に応じて、自動車税の税金が変わる場合があります。 グリーン化税制についてはメニューの普通自動車 乗 用 車 区 分 自家用 営業用 普 通 車 6000CC超 111,000 40,700 4501~6000cc ,000 27,0 4001~4500cc 76,500 23,600 3501~4000cc 66,500 ,500
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